
クロスボーダー収納代行に規制強化、2026年施行へ Fintech協会がポイント整理
ポイント
Fintech協会は、改正資金決済法で創設された「クロスボーダー収納代行規制」の概要と実務影響をまとめたニュースレターを公表した。海外オンラインカジノ対策や国際的なマネロン防止が狙いで、国内から海外、または海外から国内へ資金を移動させる収納代行は原則として為替取引とみなされ、銀行免許か資金移動業登録が必要となる。 Fintech協会は13日、改正資金決済法に盛り込まれたクロスボーダー収納代行規制の概要を解説するニュースレターを発行した。改正法は1月に金融審議会WG報告を受け国会提出され、6月6日に成立。公布から1年以内、2026年6月頃の施行が予定されている。
改正後法では「債権者から委託を受けた者が国内外を跨いで資金を移動させる行為」を為替取引と明記。これに該当する収納代行を営む国内事業者は、銀行免許または資金移動業登録なしに業務を行えなくなる。背景には海外オンラインカジノや出資金詐欺の抑止、国際的なマネー・ローンダリング対策への協調がある。
適用除外としては①プラットフォーマーが取引成立に関与する場合、②エスクローサービス、③受取人と資本関係があるなど経済的一体性が認められるケース、④他法令で規律される行為などが検討されているが、詳細は今後公表される内閣府令を待つ必要がある。
協会は過去の銀行API推進やクラウドファンディング規制の議論を例示し、「為替取引」の外縁が広く解釈される危険性を指摘。決済代行やオンライン決済事業者だけでなく、インバウンド向けモバイル決済やクレジット経由の国際決済など、想定以上に多くのプレーヤーが規制対象となる恐れがあると警鐘を鳴らした。
施行まで約1年。国際間取引に関与する企業は、自社スキームが為替取引に該当するか早期に精査し、必要に応じて金融庁や専門家へ相談することが不可欠だ。協会も会員からの質問を受け付ける方針で、政省令・ガイドライン案へのパブリックコメントを通じた意見提出を呼び掛けている。
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