
JPYC、資金移動業登録で国内初 1:1円連動ステーブル発行へ
JPYCは2025年8月18日、資金決済法第37条に基づく資金移動業者の登録(関東財務局長 第00099号)を取得した。これにより、国内で初めて、日本円と1:1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)を発行可能な資金移動業者となり、新たに資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始する。
改正資金決済法は2023年6月1日に施行され、国内では信託銀行等に加え、登録を受けた資金移動業者のみが日本円連動の電子決済手段を発行できる。JPYCはこれまで前払式支払手段として「JPYC Prepaid」を提供してきたが、今回の登録により、より広い利用シーンに対応可能な電子決済手段としての「JPYC」を展開する。なお、JPYC(電子決済手段)とJPYC Prepaid(前払式支払手段)は別トークンであり、両者の交換は受け付けない。
新たに発行される「JPYC」は、日本円と1:1で交換可能な日本円建ステーブルコインで、裏付け資産は日本円(預貯金および国債)で保全する。発行チェーンはEthereum、Avalanche、Polygonの3つを予定する。資金決済法第2条第5項に基づく電子決済手段であり、価格変動が大きく法定通貨への換価が保証されない「暗号資産(仮想通貨)」とは異なる位置付けだ。JPYCは暗号資産交換業を行わないとしている。
今後は、発行・償還サービスの提供を予定し、日本円との引き換えでブロックチェーン上にJPYCを発行できるほか、保有するJPYCを日本円に戻す償還にも対応する。送金や決済、Web3サービスとの連携、発行チェーンの追加検討など、ユースケースの拡大を図る。法人・個人を問わずパートナー企業との協業を強化し、国内外での日本円建ステーブルコインの利用促進と利便性向上を目指すとしている。JPYCは「社会のジレンマを突破する」を掲げ、安全で利便性の高いサービス提供を進める方針だ。
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