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金融庁、立替サービスの貸金業該当性に関するQ&Aを公表

2025-04-03 最終更新日時 : 2025-04-03 finbridge管理者finbridge_admin
ポイント
金融庁は立替サービスの貸金業法該当性に関するQ&Aを発表した。これはサービス提供者に対する予測可能性を高め、サービスの健全な発展を促進するためのものだ。今回のQ&Aは、立替サービスが「貸付け」に該当するかを判断するための基本的な考え方や解釈を示している。

金融庁は令和7年4月2日、立替サービスの貸金業該当性に関するQ&Aを公表した。このQ&Aは、サービス提供事業者の予測可能性を確保し、サービスの健全な発展を促すことを目的としている。具体的には、立替サービスが貸金業法上の「貸付け」に該当するかを判断する際の基本的な考え方を明らかにしている。

立替サービスとは、事業者が利用者からの依頼を受け、債権者に対して金銭を立て替えて支払い、その後、利用者が事業者に立替金等を支払うサービスを指す。​このようなサービスが貸金業法上の「貸付け」に該当するか否かは、契約類型にとらわれず、経済的効果に着目して判断されるべきだとしている。​

判断基準として、①資金需要者の支払能力をどの程度補完しているか、②資金需要者の信用力をどの程度考慮しているか、の2点が挙げられている。​例えば、立替額が少額で立替期間が極めて短期の場合、支払能力の補完程度は小さいと考えられる。また、利用者の財務状況を確認し、利用上限額や手数料を設定する場合、信用力を考慮する程度が大きいとされる。​

これまで、立替サービスの法的解釈について明確な指針が示されていなかったため、事業者はサービス設計時に不確実性を抱えていた。​今回のQ&A公表により、事業者は自社サービスが貸金業に該当するか否かを判断しやすくなり、適切な法令遵守が可能となる。​

金融庁は、今後もサービスの実態に即した解釈を行い、必要に応じて指針を示すことで、事業者の予測可能性を高め、サービスの健全な発展を支援するとしている。​

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